こんにちは。セキド新潟上越です。
今回「DJI Matrice 4Dシリーズ」が【第二種型式認証】を取得したとの発表がありました!
DJIが今まで取得された型式認証機は、「DJI Mini 4 Pro」のみでありましたが、測量や点検、調査業務等で活用されるDJI Enterprise製品からは初の取得機体となります。
この記事では、型式認証を取得したことで得られるメリットや今後のMatrice 4Dシリーズはどの様な活用が期待されるのかを紹介していきたいと思います。
Matrice 4D シリーズとは
Matrice 4Dシリーズは、「DJI Matrice 4シリーズ」の派生機体で、
測量業務に特化した「Matrice 4D」と、点検・調査業務に特化した「Matrice 4TD」の2種が展開されています。
DJI産業機の中でも小型のモデルでありながら、IP55の防塵・防滴に対応した機体でありますので、雨天運用も可能とします。
Matrice 4Dシリーズは、専用のドローンポートである「DJI Dock3」で運用可能な機種で、ドローンポートとしての型式認証取得も日本初となります。
機体認証【型式認証】について
機体認証とは、特定飛行を実施する無人航空機について、性能・構造と強度・安全機能等を細かく検査し、安全基準に適合していることを確認する制度となります。
この制度は、無人航空機使用者が保有している機体ごとに検査をすしますが、製造工程や仕様書、実施検査等のあらゆる検査方法で安全基準を満たしていることを証明するため、膨大な時間と費用が発生します。
今回の話の主軸となる「型式認証」は、メーカーが製造する量産機を対象として、国土交通大臣や検査機関が安全性と均一性を審査する制度となっています。
型式認証には2種類ありまして、以下の様になっております。
・第一種型式認証⋯カテゴリーⅢ飛行に対応したことを証明するもの
・第二種型式認証⋯カテゴリーⅡ飛行に対応したことを証明するもの
Matrice 4Dシリーズは、第二種型式認証を取得しています。
取得したいことで得られるメリット
第二種型式認証を取得したい機体は、カテゴリーⅡの一部の特定飛行を許可/承認が不要になります。対象となる特定飛行が画像のとおりとなります。
ただし、特定飛行を実施する際は、飛行計画の通報と飛行日誌の携帯・記載は義務付けられていますので、必ず実施してください。
また、型式認証には「無人航空機整備手順書」と「無人航空機飛行規程」がありまして、その中で記載されている内容には遵守していただく必要があります。
ただ、上記の特定飛行を許可/承認不要で行うには、「第二種機体認証(型式認証)を取得した機体」と「二等技能証明を保有した操縦者」を組み合わせて使うことが求められます。
更に付け加えると、夜間飛行と目視外飛行を許可承認無しで実施する場合は、技能証明の限定解除を受けていただくことが求められます。
飛行の許可・承認申請が求められる時、使用する機体の情報をDipsで入力したり、運用時に必要になる具備資料の作成と携帯が求められます。
型式認証を取得した機体であれば、一部の資料提示等が省略されますので、通常の申請でも大きく役立てるポイントがあります。
レベル3.5飛行は、申請書類を作成する際に、機体が基準に適合できていることが求められます。
機体認証(型式認証)の取得は必須条件ではありませんが、認証を取得した機体であれば、求められてくる機能面や安全面の説明を認証未取得の機体よりも整理しやすいことが期待されます。
型式認証取得済みMatrice 4Dシリーズはいつ販売
第二種型式認証取得済みMatrice 4Dシリーズの販売開始時期は、【2026年8月末予定】となっています。
既にMatrice 4Dシリーズを所有されている場合でも、所定の手続きを済ませておくことで、機体認証申請が可能です。
この手続きを行うために、メーカーが発行する「無人航空機同一性証明書」、「無人航空機適合確認書」を国土交通省に提出することで、機体認証を申請できる場合があります。
こちらのサービスは、2026年8月3日(月)予定となっております。
手続きの際は、DJI JAPANカスタマーセンターへお問い合わせのうえ、案内に沿って手続きを進めてください。
まとめ:Matrice 4Dシリーズの今後の展望
Matrice 4Dシリーズは、DJI Enterprise製品の中でも、ドローンポートを活用した製品になっていますので、操縦者が現場にいなくても、飛行を行ってくれる利便性の高い製品です。
そして、第二種型式認証を取得したことによって、申請時の負担軽減につながり、高難易度申請でもその効力が十分に発揮してくれることが期待されます。
型式認証取得を機に、業務でMatrice 4DとDock3を活用されてみては、いかがでしょうか?
また、許可・承認不要のカテゴリーⅡ飛行やレベル3.5飛行を検討されている方は、技能証明が必須条件となっております。弊社では、定期的な技能証明の取得講習(国家資格講習)を実施しております。
機体のことや技能証明の事でご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
最後までご一読、誠にありがとうございます。