こんにちは!セキド新潟上越です!
今回はドローンの国家資格である「無人航空機操縦士(略:技能証明)」についてお話していきます。
まだ技能証明を取得されていない方や、これから取得を検討されている方には、特にお勧めの内容になっています。
本記事は、技能証明の効力や取得した時のメリットについてお話していきますので、最後までご一読のほどよろしくお願いいたします。
技能証明とは
無人航空機技能証明制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを国が証明する資格制度です。
技能証明は、実施可能な飛行のカテゴリーに応じて一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の2つの資格に区分されます。また、それぞれの資格において、無人航空機の種類や飛行の方法について限定(目視外飛行、夜間飛行、25kg以上の機体飛行)があります。これらはそれぞれに応じた試験を受けることで、限定の変更ができます。
技能証明の取得には2つの方法があります。
1つは、【指定試験機関(自動車でいう免許センター)】にて、「学科試験」「実技試験」「身体検査」の3つの試験を合格すると取得することが出来ます。学科試験と実技試験は難易度がかなり高く、操縦や知識面の訓練をかなりしていないと合格するのが難しいです。
もう1つは、【登録講習機関(自動車でいう教習所)】にて、修了審査を合格し、その後指定試験機関で受験する実技試験を免除することが出来ます。(学科試験と身体検査は合格する必要があります)
そのため、「学科試験」のみに集中して勉強時間を割くことが出来ますので、多くの技能証明取得者はこの順序で取得されている方が比較的多いです。
この登録講習機関の講習は、弊社でも実施しており、JULC新潟教習所として活動を行っております。
技能証明についてもっと詳しく知りたい方は、
国土交通省がまとめている技能証明ポータルサイトがありますので、詳細はこちらからご確認ください。
技能証明の効力
技能証明を保有すると、各等級にはそれぞれの効力があります。
二等技能証明を保有すると、「カテゴリーⅡB飛行」の飛行が可能になり、
一等技能証明を保有すると、「カテゴリーⅢ飛行」の飛行が可能になります。
※技能証明の保有以外にも、「機体認証を取得した機体」を使用することも条件に入ります。
| 一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 |
|---|---|
| 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じない(第三者の上空)で行う飛行方法【カテゴリーⅢ飛行】 | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じて(第三者の上空では飛行しない)行う飛行方法。 一部の特定飛行(DID、30m未満、夜間、目視外)は、飛行の許可・承認不要で飛行が可能【カテゴリーⅡB飛行】 |
| カテゴリーⅢ飛行を行う場合は、 【第一種機体認証を有している機体 と 一等無人航空機操縦士の資格を保有する操縦者】が、飛行の許可・承認を得た場合に飛行が可能。 (必要に応じて各限定変更を取得する必要がある) | カテゴリーⅡB飛行を行う場合は、 【第二種機体認証以上を有している機体 と 二等無人航空機操縦士以上の資格を保有する操縦者】は、一部の特定飛行が許可・承認不要になる。 (必要に応じて各限定変更を取得する必要がある) |
| 限定解除は、「夜間」・「目視外」・「25kg以上の機体」 | |
| 有効期限はそれぞれ3年間 ※機体認証は、「第一種は1年間」、「第二種は3年間」 | |
カテゴリーⅢとカテゴリーⅡBの違いとしては、立入管理措置を講じるか否か、第三者上空を飛行するか否かで分かれます。
立入管理措置とは、第三者の侵入を防ぐためのことを意味しており、看板設置やコーン配置、補助者の口頭警告等が例として挙げられます。
それぞれ技能証明の効力を出すためには、表でも記載されている通り、「機体認証」と呼ばれる、国が定めた安全基準に適合している機体を使うことが求められます。
ですが、技能証明は機体認証を必要とする飛行方法以外にも、レベル3.5飛行をすることが出来ます。
この飛行方法は、従来のレベル3飛行(無人地帯上空で目視外飛行)が緩和された飛行方法になり、簡潔にまとめると表のとおりになります。
| 従来のレベル3飛行 | レベル3飛行は、無人地帯上空(山間部・河川・海等)で飛行経路下に立入管理措置を講じて、第三者の侵入をさせないようにし、道路や線路等を横断する際には車両に一時停止をするよう求めるといった飛行方法です。 経路下には絶対第三者を入れてはいけないため、立入管理措置の設置が膨大になり、更には車両への一時停止を求める等の措置を講じなければいけないため、かなり手間と時間が掛かる操縦方法でした。 |
|---|---|
| レベル3.5飛行とは | レベル3.5飛行は、一定の条件の下で飛行をする場合は、レベル3で求められていた「立入管理措置の撤廃」をすることが可能になり、道路横断も機上カメラによる代替で一時停止を求める必要が無くなり、移動中の車両上空で飛行することが可能になりました。 ※歩行者等の第三者上空飛行は、レベル3.5では出来ません。 |
| レベル3.5飛行を行う条件 | ・技能証明の保有(限定解除の目視外取得が最低限必須) ・機上カメラの映像を地上設置モニター等で確認ができること ・第三者賠償責任保険の加入 |
この飛行方法が出来れば、物流や警備等の業務で活用する幅が広がり、今後ますますドローンが多くの業界で活躍されると思います。
そうなると、レベル3.5飛行を例にすると技能証明の保有が条件の1つに入ることから、新しく出てくる制度に、技能証明の取得が条件に入ると予想されます。
そのため新な制度にいつでも対応できるように、技能証明は早めに取得しておくことをオススメいたします。
早めに取得するメリットとして、以下の理由が述べられます。
試験難易度
法令の内容とは別で、試験の難易度に関する問題点があります。
技能証明を取得するための試験で学科試験がありますが、この試験範囲は、「無人航空機の飛行の安全に関する教則」の中から出題されます。
教則は現行の法律をベースにして作られているので、法改正が入ると教則の内容に改訂が入ってしまいます。
内容が変わってしまうと、当然学科試験の内容も変更が入ります。
過去何度か改訂が入っており、所々内容に変化が見られます。
そのため、現行の法律をちゃんと理解できていないと、不合格になるリスクが高いため、
技能証明を早めにほしいと思っている方は、モチベーションがある内に早めに取得することをオススメいたします。
技能証明を保有することで得られるメリット
技能証明は先にお話をした「カテゴリーⅢ・ⅡB飛行」、「レベル3.5飛行」が可能になるとの解説をしましたが、
これらの効力を発揮させるためには、カテゴリーⅢ・ⅡB飛行なら機体認証が通った機体を使うことや、
レベル3.5飛行なら技能証明以外にも必要となる条件がありました。
ここでは技能証明の効力外で、保有していることで得られるメリットについて紹介していきます。
周囲からの信頼性向上
技能証明は、冒頭でも紹介しましたが、「無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを国が証明する資格」になります。
国が決めた一定の基準を満たしていることを証明する公的書類なので、クライアントの方や周囲の第三者に対してする信頼や安心感を与えられる効果が十分にあります。業務でドローンを活用するのであれば、社会的信頼感をより与えやすくなりますし、コンプライアンスの観点から見ても仕事への信頼度は上がることが期待されます。
特定飛行における「操縦者の知識と技能を証明する資料」
航空法で規制された飛行の空域・方法(特定飛行)を実施する際に、操縦する機体や操縦者には、一定の安全基準を達している事が求められます。
その基準に達している事を証明する資料を具備することが求められていますが、操縦者に求められる特定飛行の基準は「操縦への知識や技能」になり、コレを証明する資料が申請をする時に求められます。従来ではこの資料をドローンの民間資格で証明することが可能でしたが、2025年12月にこの制度が廃止されて、公的に認められる書類は技能証明のみに限定されています。
技能証明を保有していない人でも、知識と技能の証明することは可能ですが、書類作成を行うのにかなりの時間を費やしてしまいます。
そして、万が一通報などを受けてしまった場合は、操縦者の基準を満たした資料提示を求められることがありますので、その作成した資料を常に所持していないといけません。
ですが、技能証明を保有していれば、通報に駆けつけた警察官に見せるだけで操縦者の知識と技能を証明することが可能です。
加えて、現在航空局が公開している標準マニュアルには、技能証明を保有する事の意味が具体的に記されている箇所があります。
「2-1 (7)無人航空機操縦者技能証明の保有者
現に有効な無人航空機操縦者技能証明(飛行にあたって必要な限定解除を受けたもの。)の保有者は、操縦技量の維持に努めるものとし、その知識及び能力が適切に確保されている場合にあっては、(1)、(2)、(4)及び(5)の操縦練習を省略することができる。」
※航空局標準マニュアルより一部抜粋
このように航空局の標準マニュアルにも記載されているとおり、技能証明を持つことの意味が記載されています。
航空局の標準マニュアルは多くの操縦者が活用しているマニュアルであり、その中身を十分把握されていない方も一定数いらっしゃいます。
この機会に一度操縦者に求められる技能の他にも、安全管理体制の部分なども一度ご確認いただくことをオススメいたします。
まとめ
技能証明の紹介は以上となります。
今回紹介した内容は、基礎部分の話から効力外のお話をさせていただきましたが、技能証明は今後更に需要が高まってくると見込まれます。
今では技能証明の取得は全ての操縦者には絶対必須というわけではありませんが、法改正がおきていずれは自動車の運転免許のように必須となるようなこともありえますので、今取得を検討されている方は、早め早めの取得準備をされたほうがよろしいかと思います。
弊社では、定期的な国家資格取得講習を行っております。
個別で取られたい方や企業で取られたい方は、
お気軽にお問い合わせください。
ドローンの講習以外にも、機体の販売、受託業務も承っております。
上記のことで気になる方は、お気軽にご連絡ください。